法学部の人

中央大学 法学部
megapx
誰か、東京高判平16.2.19解説して欲しい! 規範は ①課税庁が納税者の信頼の対象となる公的見解を表示し、 ②納税者がその表示を信頼して行動したところ ③後に当該表示に反する課税処分がなされ、そのために、納税者が経済的不利益を被ることとなり、 ④納税者が課税庁の公的見解を信頼して行動したことについて、納税者の責めに帰すべき事由がない時に初めて信義則の適用がある これに関して、判例は 「被控訴人は、課税庁の見解を信頼し、公的見解に従って、本件権利行使益を一時所得として申告し、納税資金を算出して事業を行ってきた旨を主張するのみであって、所得税におけるストックオプションについての過去の取扱いを知っていたが故に本件付与契約を締結したり、本件ストックオプションを行使するなどの行動に出て所得を得たというような、信頼に基づいて行動したが故に本件の事態に陥ったというような特別な事情が存在することはうかがわれない。 他方、被控訴人の保護を優先して、本件権利行使益を一時所得として取り扱った場合には、法に従った場合に徴収されるべき多額の所得税を徴収しないこととなる上、平成10年以降正当な取扱いへの統一がされた後に権利行使益を給与所得として申告し、あるいは納税した者との間に法の適用について著しい不平等を生ずることとなり、かえって正義に反する自体が生ずると言わざるを得ない。」 としてて、②の要件を不充足としてるんですよ。 これがまじで基本書みても分からんし、誰か分かりやすく解説して欲しい。
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